『★★業』形式
事業名がそのまま使える場合や許認可が必要な事業である場合などは、その事業の名称をそのまま「事業の目的」として記載しましょう。
許認可が必要な事業においては、法律で定められた事業名が正しく書かれていないと許認可が下りないことがありますので特に注意して下さい。例えば介護事業などでは自治体により記載方法が違うこともありますので、必ず確認をする必要があります。
業種名については、日本標準産業分類が参考になります。大分類では少し大き過ぎますが中分類はそのまま使えるものも多いです。ケースバイケースですがある一定の基準として参考にすることが可能です。
法律の名称を書く
法律で定められた業種名を書く場合は、法律名を入れて「☆☆法に基づく★★業」と書くことによってその法律の定める範囲での事業であることを明確に示すことができます。当然ながら、その法律の規定の範囲での業務を必要な許認可を得た上で行うことが前提です。
会社設立時点で許認可を得ているということはありませんので、実際に許認可を得ていなくても定款に記載することは問題ありません(勿論その時点でその業務はできませんが)。