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会社設立の流れ

このページでは、小規模な会社(株式会社または合同会社)設立に必要な一般的な手順を解説します。大まかにご説明すると、下記の通りとなります。

  1. 会社の枠組みを決める。
  2. 役員・発起人の方の印鑑証明書や実印を用意する。
  3. 類似商号調査を行う。
  4. 定款を作成する。
  5. 法人の印鑑を作成する(類似商号調査後)。
  6. 公証役場で定款の認証を受ける。(合同会社は不要)
  7. 会社の資本金を払い込む。
  8. 必要書類を添えて、法務局に設立の届出を行う。
  9. 下記にて、具体的にご説明していきます。

    定款作成までに行うこと

    会社の枠組みを決める必要があります。会社名や本店所在地はもちろん、株式会社にするのか合同会社にするのか、事業の目的、誰が出資して誰が役員になるのか、その他の会社の機関設計を決めなければなりません。
    中でも特に書き方が難しい「事業の目的」については、こちらのページに詳しく記載しております。
    最低限必要な内容は、当サイトの定款作成フォーム(合同会社株式会社)に記載してありますのでご覧下さい。

    役員になる方、出資する方については個人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの、早く取り過ぎないようにご注意下さい)が必要な場合があります。定款作成後でも構いませんが、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に定款作成を依頼する場合には、その際までにご準備頂くことになることが多いです。

    類似商号調査というのは、同じ住所に同じ商号の会社がないか(基準が大幅に緩和されました)の確認です。法務局にて行うことができます。

    定款の作成

    トップページの説明でも述べた通り、会社の基本的な組織や行動についての規則を定めた「定款」を作成する必要があります。定款を作成するにもルールがありますので、それに則った記載が求められます。

    会社の定款は、紙に印刷して提出するという従来の方法の他に、CD-ROM等に格納して電子定款として提出するという方法も認められています。

    紙の定款の場合は、4万円分の収入印紙を貼付して提出する必要がありますが、電子定款の場合は収入印紙を貼付する必要がありません。これは、誰が作成・提出する場合でも変わりません。

    ご自身で電子定款を作成して収入印紙代4万円を節約することも可能です。しかしながら、電子証明書を取得してこれを読み取る機器を購入したり、電子署名に必要なソフトウェアを購入・インストールしたり、法務省のオンライシステムに登録をして申請したりする必要があります。ソフトウェアだけでも数万円かかりますし、今後使用する予定のないものであればわざわざ導入するだけの手間をかける価値があるかは疑問です。

    以前は節約の為にご自身で紙の定款を作成する方も増えていましたが、電子定款での申請が可能になったことで、専門家に作成を依頼しながらも割安でできる(専門家の手数料はそれぞれ異なりますので場合によります)ようになって来ています。

    定款作成後に行うこと

    会社の印鑑を作成する必要があります。印鑑の作成は必ず類似商号調査後に行うようにして下さい。その商号が使えない(使える文字にも制限がありますのでご注意)場合に、注文した印鑑が無駄にならないようにしましょう。

    株式会社の場合は公証役場(会社の本店所在地と同じ都道府県)にて定款の認証を受ける必要があります(合同会社は不要)。公証役場での認証手数料は5万円(+実費が数千円)です。

    定款認証の後、会社の資本金の払い込みを行います。それぞれの出資者の方にご準備頂いた資本金を、どなたか一人の出資者の個人口座に払い込むという方法をとります(会社の口座はこの時点ではまだ作成できません)。払い込んだことを証明する書面を作成し、払い込んだ証拠となる通帳のコピーとホチキスで綴じます。作成方法には一定の決まりがありますのでご注意下さい。

    そして、管轄の法務局(本店所在地により決められています)に設立の届出を行います。法務局に届け出る際には、作成した定款の他に、設立登記申請書、決議書、就任承諾書、払込証明書(上記)、印鑑届出書等の書類を準備する必要があります。フォーマットは法務省のホームページなどにもありますのでご参照下さい。
    法務局では登録免許税を支払う必要があります(印紙を購入して貼付)。登録免許税は株式会社では15万円か資本金の1,000分の7のうち高い方、合同会社では6万円か資本金の1,000分の7の高い方となります。

    設立登記申請を行った日が設立日となりますが、この時点で設立完了とはなりません。法務局での数日間の審査を経て、内容に問題がなければ登記完了となります。

    会社の設立登記が完了しましたら、税金・社会保険・労働保険関係等の手続きを行う必要がありますので、その点もご注意下さい。